- 近代日本对钓鱼岛的非法调查及窃取
- 李理译著
- 1238字
- 2022-06-02 17:12:48
密第一二八号——关于将国标建立于无人岛事宜之具禀
【原档】
【原样】
秘第一二八号ノ内
無人島へ國標建設之儀ニ付内申
沖繩縣ト清國福州トノ間ニ散在セル魚釣島外二嶋踏査ノ儀ニ付別紙寫ノ通同縣令ヨリ上申候處國標建設ノ儀ハ清國ニ交渉シ彼是都合モ有之候ニ付目下見合候方可然ト相考候間外務卿ト協議ノ上其旨同縣ヘ致指令候條此段及内申候也
明治十八年十二月五日 内務卿伯爵山縣有朋 印
太政大臣公爵三條實美殿
【念法】
秘(ひ)第(だい)一(ひゃく)二(にじゅう)八(はち)号(ごう)ノ内(ない)
無(む)人(じん)島(とう)へ國(こく)標(ひょう)建(けん)設(せつ)之(の)儀(ぎ)ニ付(つき)内(ない)申(しん)
沖(おき)繩(なわ)縣(けん)ト清(しん)國(こく)福(ふく)州(しゅう)トノ間(あいだ)ニ散(さん)在(ざい)セル魚(うお)釣(つり)島(じま)外(ほか)二(に)嶋(とう)踏(とう)査(さ)ノ儀(ぎ)ニ付(つき)別(べっ)紙(し)寫(うつし)ノ通(とおり)同(どう)縣(けん)令(れい)ヨリ上(じょう)申(しん)候(そうろう)處(ところ)國(こく)標(ひょう)建(けん)設(せつ)ノ儀(ぎ)ハ清(しん)國(こく)ニ交(こう)渉(しょう)シ彼(かれ)是(これ)都(つ)合(ごう)モ有之([これあり])候(そうろう)ニ付(つき)目(もっ)下(か)見(み)合(あわせ)候(そうろう)方(かた)可然([しかるべし])ト相(あい)考(かんがえ)候(そうろう)間(あいだ)外(がい)務(む)卿(きょう)ト協(きょう)議(ぎ)ノ上(うえ)其(その)旨(むね)同(どう)縣(けん)ヘ致指令([しれいいたし])候(そうろう)條(じょう)此(この)段(だん)及内申([ないしんにおよび])候(そうろう)也(なり)
明(めい)治(じ)十(じゅう)八(はち)年(ねん)十(じゅう)二(に)月(がつ)五(いつ)日(か) 内(ない)務(む)卿(きょう)伯(はく)爵(しゃく)山(やま)縣(がた)有(あり)朋(とも) 印
太(だ)政(じょう)大(だい)臣(じん)公(こう)爵(しゃく)三(さん)條(じょう)實(さね)美(とみ)殿(どの)
【日译】
秘第一二八号ノ内
無人島国標建設の件に関する内申
太政大臣公爵三条実美殿
沖縄県と清国福州との間に散在している魚釣島ほか二島踏査の件につき、別紙写しの通り同県令より上申がありました。国標建設につきましては、清国に関係し、各種都合もありますので、目下建設を見合わせるべきかと考えます。それゆえ、外務卿と協議の上、その旨を同県へ指令致すこと、ここで御内申いたします。
明治十八年十二月五日
内務卿伯爵山縣有朋 印
【中译】
密第一二八号之
关于将国标建立于无人岛事宜之具禀
太政大臣公爵三条实美阁下:
鱼钓岛及另外两岛散落冲绳县与清国福州间,下官接到同县令具禀,另纸为其抄件,据云请求踏查两岛。建立国标,关乎清国,未必得手,目前不宜建立。下官拟与外务卿商议,按其旨趣批示同县,特此私下具禀。
明治十八年十二月五日
内务卿伯爵山县有朋 印